建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第三十五条 # 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓 その他の開口部を有しない居室を有する建築物 又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口 その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽 その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置 及び進入口 並びに敷地内の避難上 及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上 及び消火上支障がないようにしなければならない。