建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第三十五条の三 # 無窓の居室等の主要構造部

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

政令で定める窓 その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。


ただし別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。