別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓 その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物 又は建築物の調理室、浴室 その他の室でかまど、こんろ その他火を使用する設備 若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁 及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第三十五条の二 # 特殊建築物等の内装
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正