この章の規定 及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法 又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法 又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第三十八条 # 特殊の構造方法又は建築材料
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正