建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第三十六条 # この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

居室の採光面積、天井 及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに浄化槽、煙突 及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上 及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。