建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第三十四条 # 昇降機

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁 及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2項

高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならない。