建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第三条 # 適用の除外

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

この法律 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物 又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物

二 号

旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物

三 号

文化財保護法第百八十二条第二項の条例 その他の条例の定めるところにより現状変更の規制 及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの

四 号

第一号 若しくは第二号に掲げる建築物 又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

2項

この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の施行 又は適用の際 現に存する建築物 若しくはその敷地 又は現に建築、修繕 若しくは模様替の工事中の建築物 若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない

3項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない

一 号

この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令 又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令 又は条例を制定することを含む。)後のこの法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分

二 号

都市計画区域 若しくは準都市計画区域の指定 若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 若しくは工業専用地域 若しくは防火地域 若しくは準防火地域に関する都市計画の決定 若しくは変更、第四十二条第一項第五十二条第二項第二号 若しくは第三号 若しくは第八項第五十六条第一項第二号イ 若しくは別表第三備考三の号の区域の指定 若しくはその取消し 又は第五十二条第一項第八号第二項第三号 若しくは第八項第五十三条第一項第六号第五十六条第一項第二号ニ 若しくは別表第三)欄の五の項に掲げる数値の決定 若しくは変更により、第四十三条第一項第四十八条第一項から第十四項まで第五十二条第一項第二項第七項 若しくは第八項第五十三条第一項から第三項まで第五十四条第一項第五十五条第一項第五十六条第一項第五十六条の二第一項 若しくは第六十一条に規定する建築物、建築物の敷地 若しくは建築物 若しくはその敷地の部分に関する制限 又は第四十三条第三項第四十三条の二第四十九条から第五十条まで 若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地 若しくは建築物 若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分

三 号
工事の着手がこの法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の施行 又は適用の後である増築、改築、移転、大規模の修繕 又は大規模の模様替に係る建築物 又はその敷地
四 号

前号に該当する建築物 又はその敷地の部分

五 号
この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分