建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条第一項 及び第二項 並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途に関する禁止 又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域 及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物 又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域 又は地区内の建築物に関するこの法律の規定 又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第九十一条 # 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正