建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十七条の五 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

及びの規定により都道府県が処理することとされている事務 並びにの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及びにおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き 及びにおいて準用する場合を含む。)及び 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る)が処理することとされている事務は、に規定する第二号法定受託事務とする。