特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可 又は確認をする場合においては、当該許可 又は確認に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可 又は確認をすることができない。
ただし、確認に係る建築物が防火地域 及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅 その他政令で定める住宅を除く。)である場合 又は建築主事等 若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項 若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。