1項
特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可 又は確認をする場合においては、当該許可 又は確認に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可 又は確認をすることができない。
ただし、確認に係る建築物が防火地域 及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅 その他政令で定める住宅を除く。)である場合 又は建築主事等 若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項 若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
2項
消防長 又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定(建築主事等 又は指定確認検査機関が第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替 若しくは用途の変更 又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
この場合において、消防長 又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
3項
第六十八条の二十第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長 又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
4項
建築主事等 又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき 若しくは第六条の二第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき 又は第十八条第二項(第八十七条第一項 又は第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請 又は通知に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長 又は消防署長に通知しなければならない。
5項
建築主事等 又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽 又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合 又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請 又は通知に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
6項
保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可 又は確認について、特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。