特定行政庁は、確認 その他の建築基準法令の規定による処分 並びに第十二条第一項 及び第三項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分 若しくは報告に係る建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者 又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第九十三条の二 # 書類の閲覧
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正