建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十九条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項第八十七条の四 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第六条第八項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

三 号

第七条第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

四 号

第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで 又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十八条第一項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁 又は建築監視員の命令に違反した者

五 号

第十二条第五項第一号に係る部分に限る)又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第十二条第六項 又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者

七 号

第十二条第七項 又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査 若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

八 号

第二十条第一項第四号に係る部分に限る)、第二十二条第一項第二十三条第二十五条第二十八条第三項第二十八条の二第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項第三十五条の三第三十七条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条第六十二条第六十四条第六十七条第一項 又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

九 号

第三十六条消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

十 号

第七十七条の八第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

十一 号

第七十七条の八第二項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定 若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者

十二 号

第七十七条の二十五第一項第七十七条の三十五の十第一項 又は第七十七条の四十三第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

十三 号

第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者

十四 号

第七十七条の六十二第二項第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査 又は構造計算適合性判定の業務を行つた者

十五 号

第八十七条第三項において準用する第二十八条第三項 又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十六 号

第八十七条第三項において準用する第三十六条消火設備の設置 及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上 及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

2項

前項第八号 又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。