建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十二条の二 # 許可の条件

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

この法律の規定による許可には、建築物 又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上 又は衛生上支障がないものとするための条件 その他必要な条件を付することができる。


この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。