建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十五条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項
建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。