建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十八条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで 又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁 又は建築監視員の命令に違反した者

二 号

第二十条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る)、第二十一条第二十六条第二十七条第三十五条 又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料 若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分 若しくは建築材料 又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分 若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

三 号

第三十六条防火壁、防火床 及び防火区画の設置 及び構造に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物の工事施工者

四 号

第八十七条第三項において準用する第二十七条第三十五条 又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

五 号

第八十七条第三項において準用する第三十六条防火壁、防火床 及び防火区画の設置 及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上 及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

2項

前項第二号 又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。