建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等 若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関 又は指定構造計算適合性判定機関の処分 又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁 又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事等 若しくは建築監視員 又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村 又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分 又は不作為に係る建築物 又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村 又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。
この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事等、建築監視員 又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長 又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。