建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十四条 # 不服申立て

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等 若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関 又は指定構造計算適合性判定機関の処分 又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁 又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事等 若しくは建築監視員 又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村 又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分 又は不作為に係る建築物 又は工作物について第六条第一項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村 又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事等、建築監視員 又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長 又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。

2項

建築審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から一月以内に、裁決をしなければならない。

3項

建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除きあらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事等、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関 その他の関係人 又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。

4項

第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。