建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十条 # 工事現場の危害の防止

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

建築物の建築、修繕、模様替 又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物 又は工事用の工作物の倒壊等による危害防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3項

第三条第二項 及び第三項第九条第十三項 及び第十四項除く)、第九条の二第九条の三設計者 及び宅地建物取引業者に係る部分を除く) 並びに第十八条第一項 及び第四十一項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。