建築物の建築、修繕、模様替 又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物 又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第九十条 # 工事現場の危害の防止
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
前項の措置の技術的基準は、政令で定める。
第三条第二項 及び第三項、第九条(第十三項 及び第十四項を除く。)、第九条の二、第九条の三(設計者 及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第十八条第一項 及び第二十五項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。