別表第一(い)欄の(一)項、(二)項 及び(四)項に掲げる用途に供する建築物 並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事 又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上 又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第九十条の三 # 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正