特定行政庁は、第九条 又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕 若しくは模様替 又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号 又は第二号に掲げる建築物が、安全上、防火上 又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主 又は所有者、管理者 若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限 その他安全上、防火上 又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第九十条の二 # 工事中の特殊建築物等に対する措置
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号
第九条第二項から第九項まで 及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に準用する。