建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九条 # 違反建築物に対する措置

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

特定行政庁は、建築基準法令の規定 又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物 又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者 又は当該建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限 その他これらの規定 又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2項

特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置 及びその事由 並びに意見書の提出先 及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者 又はその代理人に意見書 及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3項

前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4項

特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置を命じようとする者 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5項

特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置 並びに意見の聴取の期日 及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6項

第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7項

特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止 又は使用制限の命令をすることができる。

8項

前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。


この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。


ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなければならない。

9項

特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。


意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。

10項

特定行政庁は、建築基準法令の規定 又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕 又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主 又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。


この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

11項

第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者に行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨 及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁 又はその命じた者 若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

12項

特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

13項

特定行政庁は、第一項 又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置 その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14項

前項の標識は、第一項 又は第十項の規定による命令に係る建築物 又は建築物の敷地内に設置することができる。


この場合においては、第一項 又は第十項の規定による命令に係る建築物 又は建築物の敷地の所有者、管理者 又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

15項

第一項第七項 又は第十項の規定による命令については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない