建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九条の二 # 建築監視員

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村 又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項 及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。