建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二十一条 # 大規模の建築物の主要構造部等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根 及び階段を除く)の政令で定める部分の全部 又は一部に木材、プラスチック その他の可燃材料を用いたものに限る)は、その特定主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備 及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊 及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。

一 号

地階を除く階数が四以上である建築物

二 号

高さが十六メートルを超える建築物

三 号

別表第一(い)欄(五)項 又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが十三メートルを超えるもの

2項

延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根 及び階段を除く)の前項の政令で定める部分の全部 又は一部に木材、プラスチック その他の可燃材料を用いたものに限る)は、その壁、柱、床 その他の建築物の部分 又は防火戸 その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

3項

前二項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。