建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二十七条 # 耐火建築物等としなければならない特殊建築物

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊 及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸 その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る)を設けなければならない。

一 号

別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもの(階数がで延べ面積が二百平方メートル未満のもの(同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(二)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警報設備を設けたものに限る)を除く

二 号

別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(二)項 及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院 及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る)の床面積の合計が同表(は)欄当該各項に該当するもの

三 号

別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの

四 号

劇場、映画館 又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のものを除く

2項

次の各号いずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。

一 号

別表第一(い)欄(五)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(五)項に該当するもの

二 号

別表第一(ろ)欄(六)項に掲げる階を同表(い)欄(六)項に掲げる用途に供するもの

3項

次の各号いずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物 又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く)としなければならない。

一 号

別表第一(い)欄(五)項 又は(六)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの

二 号

別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上 及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場 又は処理場の用途に供するもの(貯蔵 又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く

4項

前三項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。