建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二十二条 # 屋根

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

特定行政庁が防火地域 及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造 及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


ただし、茶室、あずまや その他これらに類する建築物 又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋 その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

2項

特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。