建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二十八条 # 居室の採光及び換気

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿 その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室 その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る)には、採光のための窓 その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。


ただし、地階 若しくは地下工作物内に設ける居室 その他これらに類する居室 又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室 その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2項

居室には換気のための窓 その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。


ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3項

別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室 又は建築物の調理室、浴室 その他の室でかまど、こんろ その他火を使用する設備 若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4項

ふすま、障子 その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。