建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二十八条の二 # 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物は、石綿 その他の物質の建築材料からの飛散 又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 号

建築材料に石綿 その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号 及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。

二 号

石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散 又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く)を使用しないこと。

三 号

居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料 及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。