建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二十六条 # 防火壁等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁 又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
耐火建築物 又は準耐火建築物
二 号

卸売市場の上家、機械製作工場 その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次の 又はいずれかに該当するもの

主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
構造方法、主要構造部の防火の措置 その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三 号

畜舎 その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造 及び用途 並びに周囲の状況に関し避難上 及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

2項

防火上有効な構造の防火壁 又は防火床によつて他の部分と有効に区画されている部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が次の各号いずれかに該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に第二条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前項の規定の適用については、当該建築物の特定部分 及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなし、かつ、当該特定部分を同項第一号に該当する建築物とみなす。

一 号

当該特定部分の特定主要構造部が耐火構造であるもの 又は第二条第九号の二イ(2)に規定する性能と同等の性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

二 号

当該特定部分の主要構造部が準耐火構造であるもの 又はこれと同等の準耐火性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの(前号に該当するものを除く