建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第二十四条 # 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正