建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二十条 # 構造耐力

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧 及び水圧 並びに地震 その他の震動 及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

二 号

高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造 又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物 その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。


この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握すること その他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

前号に定める基準に適合すること。

三 号

高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号 又は第三号に掲げる建築物 その他その主要構造部(床、屋根 及び階段を除く)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造 その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。


この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめること その他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

四 号

前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

2項

前項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。