建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二十条 # 構造耐力

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧 及び水圧 並びに地震 その他の震動 及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

高さが六十メートルを超える建築物

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重 及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力 及び変形を把握すること その他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 号

高さが六十メートル以下の建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が四以上であるもの 又は高さが十六メートルを超えるものに限る) 又は木造以外の建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造 又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物 その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る

次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。


この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握すること その他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

前号に定める基準に適合すること。

三 号

高さが六十メートル以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く)のうち、第六条第一項第一号 又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの 又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る

次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。


この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめること その他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

四 号

前三号に掲げる建築物以外の建築物

次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

2項

前項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。