高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、前三条の規定は、適用しない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第五十七条 # 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については、第五十六条第一項第一号 及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。