建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域 又は工業専用地域内の建築物
十分の三、十分の四、十分の五 又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 又は準工業地域内の建築物
十分の五、十分の六 又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
近隣商業地域内の建築物
十分の六 又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
商業地域内の建築物
十分の八
工業地域内の建築物
十分の五 又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
用途地域の指定のない区域内の建築物
十分の三、十分の四、十分の五、十分の六 又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの