建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五十九条 # 高度利用地区

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

高度利用地区内においては、建築物の容積率 及び建蔽率 並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

高度利用地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。

3項

高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

4項

高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号 及び第二項から第四項までの規定は、適用しない

5項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号 又は前項の規定による許可をする場合に準用する。