建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。
ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く。)
十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五 又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く。)又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 若しくは準工業地域内の建築物(第五号から第七号までに掲げる建築物を除く。)
十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十、十分の四十 又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
商業地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く。)
十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十 又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
工業地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く。)又は工業専用地域内の建築物
十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十 又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
高層住居誘導地区内の建築物(第七号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。)
当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの
居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつて、その全部 又は一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの
当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値
特定用途誘導地区内の建築物であつて、その全部 又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの
当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値
用途地域の指定のない区域内の建築物
十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十 又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの