建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五十五条 # 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル 又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

2項

前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず十二メートルとする。

3項

再生可能エネルギー源(太陽光、風力 その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第五十八条第二項において同じ。)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

4項

第一項 及び第二項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二 号
学校 その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
5項

第四十四条第二項の規定は、第三項 又は前項各号の規定による許可をする場合について準用する。