建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
別表第三(い)欄 及び(ろ)欄に掲げる地域、地区 又は区域 及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ 若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの 又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ 及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号 及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ 又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの
第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物 又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)
一・二五(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域 及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)
近隣商業地域 若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域 若しくは工業専用地域内の建築物
二・五
高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの
二・五
用途地域の指定のない区域内の建築物
一・二五 又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 若しくは田園住居地域内 又は第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号 及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線 又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの