建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五十六条 # 建築物の各部分の高さ

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

一 号

別表第三(い)欄 及び(ろ)欄に掲げる地域、地区 又は区域 及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

二 号

当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、 若しくはに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの 又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物( 及びに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号 及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、 又はに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの

第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物 又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域内の建築物(に掲げる建築物を除く

一・二五第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域 及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五

近隣商業地域 若しくは準工業地域内の建築物(に掲げる建築物を除く)又は商業地域、工業地域 若しくは工業専用地域内の建築物

二・五

高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの

二・五

用途地域の指定のない区域内の建築物

一・二五 又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

三 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 若しくは田園住居地域内 又は第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号 及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線 又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの

2項

前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、

同号
前面道路の反対側の境界線」とあるのは、
「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分 その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」と

する。

3項

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、

同表(に)欄中
一・二五」とあるのは、
一・二五前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」と

する。

4項

前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、

同項
前面道路の反対側の境界線」とあるのは
「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分 その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、

前面道路の幅員に」とあるのは
「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離にを乗じて得たものを加えたものに」と

することができる。

5項

建築物が第一項第二号 及び第三号の地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合においては、

これらの規定中
建築物」とあるのは、
「建築物の部分」と

する。

6項

建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川 若しくは海 その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路 若しくは隣地との高低の差が著しい場合 その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

7項

次の各号いずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない

一 号

第一項第一号第二項から第四項まで 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

二 号

第一項第二号第五項 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ 又はに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

三 号

第一項第三号第五項 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置