建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五条の五 # 構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国土交通大臣は、 及びにおいて準用するの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。

2項

及びの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。


この場合において、


前条第九項」とあるのは
において準用する」と、


第一項」とあるのは
第五条の五第一項」と、


者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは
「者」と

読み替えるものとする。