国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項 及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第五条の五 # 構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
第五条の二第二項 及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。
この場合において、
第五条の二第二項中
「前条第九項」とあるのは
「第五条の四第五項において準用する第五条第九項」と、
同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第五条の五第一項」と、
第五条の三第一項中
「者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは
「者」と
読み替えるものとする。