建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五節の二 特定防災街区整備地区

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


1項

特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物等 又は準耐火建築物等としなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁 及び軒裏が防火構造のもの

二 号

卸売市場の上家、機械製作工場 その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたもの その他これに類する構造のもの

三 号

高さ二メートルを超える門 又は塀で、不燃材料で造られ、又は覆われたもの

四 号

高さ二メートル以下の門 又は塀

2項

建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。


ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

3項

特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

一 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
二 号

特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

4項

第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項」とあるのは、
第六十七条第三項」と

読み替えるものとする。

5項

特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

第三項第一号に掲げる建築物

二 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

6項

特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地整備法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度 及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。

7項

前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く)は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。

8項

前二項の建築物の防災都市計画施設に係る間口率 及び高さの算定に関し必要な事項は、政令で定める。

9項

前三項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

第三項第一号に掲げる建築物

二 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

10項

第四十四条第二項の規定は、第三項第二号第五項第二号 又は前項第二号の規定による許可をする場合に準用する。

1項

第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法 又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項 及び第二項の規定の適用について準用する。