第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法 又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項 及び第二項の規定の適用について準用する。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第六十七条の二 # 第三十八条の準用
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正