建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十一条 # 会長

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築審査会に会長を置く。


会長は、委員が互選する。

2項
会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。
3項

会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。