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建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 :
建基法
第八十一条
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会長
@
施行日
: 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第五十三号による改正
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建築・住宅
建築基準法
第八十一条
1項
建築審査会に会長を置く。
会長は、委員が互選する。
2項
会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。
3項
会長に事故があるときは、委員のうちから
あらかじめ
互選された者が、その職務を代理する。