建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項 及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項 並びに第十八条第一項から第三項まで 及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、
「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と
読み替えるものとする。