建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十七条 # 用途の変更に対するこの法律の準用

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物の用途を変更しての特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く)においては、 及び除く)、除く)、 及びの建築物に係る部分に限る)、 並びに 及びの規定を準用する。


この場合において、


建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、
「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と

読み替えるものとする。

2項

建築物(次項の建築物を除く)の用途を変更する場合においては、 及びの規定 並びに 及び 並びにの規定に基づく条例の規定を準用する。

3項

の規定により 若しくは 若しくはに関する部分、 若しくはの規定 又は 若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。

一 号
増築、改築、大規模の修繕 又は大規模の模様替をする場合
二 号
当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕 若しくは模様替をしない場合 又はその修繕 若しくは模様替が大規模でない場合
三 号

の規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合

4項

又は階段等に関する技術的基準に係る部分に限る)に係る部分に限る)及び 若しくは廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る)、 又は居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る)の規定は、の規定により 若しくは階段等に関する技術的基準 及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る)又はの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。


この場合において、

及び
増築等」とあるのは
「用途の変更」と、

第三条第三項」とあるのは
第八十七条第三項」と

読み替えるものとする。