建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十七条 # 用途の変更に対するこの法律の準用

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く)においては、同条第三項第五項 及び第六項除く)、第六条の二第三項除く)、第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条第一項 並びに第十八条第一項から第三項まで 及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。


この場合において、

第七条第一項
建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、
「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と

読み替えるものとする。

2項

建築物(次項の建築物を除く)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十四項まで第五十一条第六十条の二第三項 及び第六十八条の三第七項の規定 並びに第三十九条第二項第四十条第四十三条第三項第四十三条の二第四十九条から第五十条まで第六十条の二の二第四項第六十条の三第三項第六十八条の二第一項 及び第五項 並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。

3項

第三条第二項の規定により第二十七条第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条から第三十五条の三まで第三十六条第二十八条第一項 若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十四項まで 若しくは第五十一条の規定 又は第三十九条第二項第四十条第四十三条第三項第四十三条の二第四十九条から第五十条まで第六十八条の二第一項 若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(次条第一項において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。

一 号
増築、改築、大規模の修繕 又は大規模の模様替をする場合
二 号
当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕 若しくは模様替をしない場合 又はその修繕 若しくは模様替が大規模でない場合
三 号

第四十八条第一項から第十四項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合

4項

第八十六条の七第二項第二十七条 又は第三十五条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る)に係る部分に限る)及び第八十六条の七第三項第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る)、第三十五条の二第三十五条の三 又は第三十六条居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る)の規定は、第三条第二項の規定により第二十七条第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条階段等に関する技術的基準 及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る)又は第三十五条の二から第三十六条までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。


この場合において、

第八十六条の七第二項 及び第三項
増築等」とあるのは
「用途の変更」と、

第三条第三項」とあるのは
第八十七条第三項」と

読み替えるものとする。