非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院 その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体 又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条 及び第百一条第一項第十六号において同じ。)として使用するとき(その災害が発生した日から一月以内に当該用途の変更に着手するときに限る。)における当該災害救助用建築物については、建築基準法令の規定は、適用しない。
ただし、非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物については、この限りでない。