第三条第二項の規定により第二十七条等の規定の適用を受けない一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第八十六条の八第一項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける第三条第二項 及び前条第三項の規定の適用については、
第三条第二項中
「建築、修繕 若しくは模様替の工事中の」とあるのは
「第八十七条の二第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中 若しくはこれらの工事の間の」と、
前条第三項中
「準用する」とあるのは
「準用する。ただし、次条第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と
する。
一
号
二
号
一の建築物の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況 その他の事情によりやむを得ないものであること。
全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
三
号
全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上 及び避難上の危険性 並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。