建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十七条の四 # 建築設備への準用

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

政令で指定する昇降機 その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認 又は第十八条第二項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き第六条第三項第五項 及び第六項除く)、第六条の二(第三項を除く)、第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条から第七条の四まで第七条の五第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条の六第十八条第四項から第十三項まで 及び第二十五項除く)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。


この場合において、

第六条第四項
同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、
「その受理した日から七日以内に」と

読み替えるものとする。