建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十七条の四 # 建築設備への準用

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

政令で指定する昇降機 その他の建築設備をに掲げる建築物に設ける場合においては、において準用する場合を含む。)の規定による確認 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き 及び除く)、第六条の二(第三項を除く)、 及びの建築物に係る部分に限る)、 及びの建築物に係る部分に限る)、 及び除く)及びの規定を準用する。


この場合において、


同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、
「その受理した日から七日以内に」と

読み替えるものとする。