政令で指定する昇降機 その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認 又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第三項、第五項 及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第四項から第十三項まで 及び第二十五項を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。
この場合において、
第六条第四項中
「同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、
「その受理した日から七日以内に」と
読み替えるものとする。