建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十三条 # 条例への委任

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事 並びに委員の任期、報酬 及び費用弁償 その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。


この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。