1項 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事 並びに委員の任期、報酬 及び費用弁償 その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。