第六条第一項の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者 及び工事の現場管理者の氏名 又は名称 並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第八十九条 # 工事現場における確認の表示等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
第六条第一項の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。