非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域 又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕 又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。
ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの