文化財保護法第百四十三条第一項 又は第二項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制 及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十一条、第六十二条 及び第六十七条第一項の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第八十五条の三 # 伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正