建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十八条 # 工作物への準用

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔 その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、 及び除くものとし、 及びは、昇降機等についてはの建築物に係る部分、その他のものについてはの建築物に係る部分に限る)、除く)、 及びの建築物に係る部分に限る)、 及びの建築物に係る部分に限る)、除く)及び 及び除く)、に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、避雷設備 及び昇降機に係る部分に限る)、については、に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る)、 及びに掲げる基準に係る部分に限る)に係る部分に限る)、に係る部分に限る)、昇降機に係る部分に限る)及びに係る部分に限る)、 並びにの規定を、昇降機等については、 及びの規定を準用する。


この場合において、


次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、
「政令で定める技術的基準」と

読み替えるものとする。

2項

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、 及び除くものとし、 及びは、の建築物に係る部分に限る)、除く)、除く)及び 及び除く)、 及び 及びに係る部分に限る)、 並びに 及びに係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 並びにの規定を準用する。


この場合において、

及び
床面積の合計」とあるのは
「築造面積」と、


敷地、構造、建築設備 又は用途」とあるのは
「用途」と

読み替えるものとする。

3項

除く)、 並びに 及びの規定は、に規定する工作物について準用する。

4項

第一項第一項 及び第二十五項を除く)及びに係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項 若しくは第三十五条第一項、 若しくは 若しくは本文、特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号)第五十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 又は津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号 若しくはの規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない