第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第八十七条 及び第八十七条の二において同じ。)の規定により第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条の二(同条第一号 及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条(同条の階段、出入口 その他の避難施設 及び排煙設備に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項 及び第八十七条第四項において「階段等に関する技術的基準」という。)並びに第三十五条の敷地内の避難上 及び消火上必要な通路に関する技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十六条(同条の防火壁 及び防火区画の設置 及び構造に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項において「防火壁等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る。)、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項 若しくは第七項、第五十三条第一項 若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項 若しくは第二項、第六十条第一項 若しくは第二項、第六十条の二第一項 若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで、第六十条の三第一項 若しくは第二項、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一項 若しくは第五項から第七項まで 又は第六十八条第一項 若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕 又は大規模の模様替(以下この条 及び次条において「増築等」という。)をする場合(第三条第二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築 又は改築をする場合にあつては、当該増築 又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては、第三条第三項(第三号 及び第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第八十六条の七 # 既存の建築物に対する制限の緩和
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
第三条第二項の規定により第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十五条(階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。)、第三十六条(防火壁等に関する技術的基準(政令で定める防火区画に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)又は第六十一条の規定の適用を受けない建築物であつて、これらの規定に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が二以上あるものについて増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二(同条第三号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第二十九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五条(同条の廊下 並びに非常用の照明装置 及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(第八十七条第四項において「廊下等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条(防火壁、防火床、防火区画、消火設備 及び避雷設備の設置 及び構造に係る部分を除く。)又は第三十七条の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。