建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十六条の七 # 既存の建築物に対する制限の緩和

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

において準用する場合を含む。以下この条 及びにおいて同じ。)の規定により 及びに掲げる基準に係る部分に限る)、の階段、出入口 その他の避難施設 及び排煙設備に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項 及びにおいて「階段等に関する技術的基準」という。)並びにの敷地内の避難上 及び消火上必要な通路に関する技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、の防火壁 及び防火区画の設置 及び構造に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項において「防火壁等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る)、 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 又は 若しくはの規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕 又は大規模の模様替(以下この条 及びにおいて「増築等」という。)をする場合(の規定によりの規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築 又は改築をする場合にあつては、当該増築 又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る)においては、 及びに係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない

2項

の規定により階段等に関する技術的基準に係る部分に限る)、防火壁等に関する技術的基準(政令で定める防火区画に係る部分を除く)に係る部分に限る)又はの規定の適用を受けない建築物であつて、これらの規定に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が二以上あるものについて増築等をする場合においては、の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない

3項

の規定によりに掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、の廊下 並びに非常用の照明装置 及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(において「廊下等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る)、防火壁、防火床、防火区画、消火設備 及び避雷設備の設置 及び構造に係る部分を除く)又はの規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない

4項

の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない