建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十六条の九 # 公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第三条第二項 及び第三項第一号 及び第二号除く)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物 若しくはその敷地 又は現に建築、修繕 若しくは模様替の工事中の建築物 若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくは条例の規定に適合しないこととなつた場合 又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至つた場合について準用する。


この場合において、

同項第三号中
この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の施行 又は適用」とあるのは、
第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少」と

読み替えるものとする。

一 号

土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業 若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業 又はこれらの事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業

二 号

その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの

2項

第五十三条の二第三項第五十七条の五第三項第六十七条第四項 及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第五十三条の二第一項第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項 若しくは第六十八条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。


この場合において、

第五十三条の二第三項
同項の規定は」とあるのは
第一項第六十七条第三項 又は第六十八条第三項の規定は」と、

同項第一号
第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは
第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、

従前の制限」とあるのは
「制限」と、

同項第二号
第一項」とあるのは
第一項第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項 若しくは第六十八条第三項」と、

同項」とあるのは
「これら」と

読み替えるものとする。