第三条第二項 及び第三項(第一号 及び第二号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物 若しくはその敷地 又は現に建築、修繕 若しくは模様替の工事中の建築物 若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくは条例の規定に適合しないこととなつた場合 又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至つた場合について準用する。
この場合において、
同項第三号中
「この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の施行 又は適用」とあるのは、
「第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少」と
読み替えるものとする。
土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業 若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業 又はこれらの事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業
その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの